火災保険の類焼損害補償特約って本当に付ける必要ある?
火災保険の契約において、類焼損害補償特約をつけるかどうか迷っていませんか?
そもそも類焼損害補償がどういった内容なのかわかりづらくて、正しく判断できずにいるのではないでしょうか。
不動産会社で火災保険を担当していた私の意見ですが、類焼損害補償は必要な特約です。
類焼損害補償をつけておけば、あなたの家だけでなく、燃え移った隣家までカバーしてくれるからです。
こちらの保険金で隣家の分も修復してあげれば、その後の人間関係も良好に保てます。
逆にお金を出してあげられないと、恨まれながら生活することになるかもしれません。
この記事では、類焼損害補償特約の内容や必要である理由、迷った時の相談先などについて詳しく解説していきます。
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そもそも火災保険の類焼損害補償特約とは?
火災保険における「類焼損害補償特約」とは、「燃え移ってしまった隣家に対しても補償してくれる特約」です。
他所で起こった火災が燃え移って焼けること。類火。もらいび。「類焼を免れる」「強風のため多くの家が類焼する」
引用元:コトバンク「類焼」
本来であれば、民法709条の例外規定にある「失火の責任に関する法律」によって、「自分が引き起こした火災によって隣家に損害を与えても、重大な過失がある場合を除き賠償責任を負わない」と決まっています。(参考:wikipedia「失火ノ責任ニ関スル法律」)
つまり、火事を起こして隣家に被害を与えても過失がなければ賠償する必要がないのです。
とはいえ、いくら失火責任はないとしても迷惑をかけた近隣住人にはきちんと対応したいと思う人が大半。
今後もその地で生活することを考えたときに、気まずい関係性のまま近隣住人と接していかなければならないのは嫌ですよね。
「類焼損害補償特約」に加入して入れば、相手が自身の火災保険を使っても不足があって復旧できなかった場合に、その分をあなたの類焼損害補償特約でカバーできます。
補償金額の限度額は1億円で、破裂や爆発事故には対応できないといったいくつかの制限はあります。
しかし、被害にあった隣家はお金を持ち出しすることなく住宅を復旧できることがほとんどです。
類焼損害補償は加入率は20%から25%程度で、まだまだ認知度は低い特約です。
しかし、今後も被害を与えた近隣住民とはお付き合いが長く続く可能性が高いので、類焼損害補償はできる限り加入しておきたい特約です。
【補足】失火見舞費用保険金
類焼損害補償特約と良く混同されるのが「失火見舞費用保険金」。
失火見舞費用保険金が付帯されているので類焼損害補償特約は必要ないと考える人が多いですが、両者は大きく異なります。
火災保険の中に含まれる「失火見舞費用保険金」は自宅で起こした火災について近隣住宅に見舞金を支払うものです。
見舞費用は保険会社によって異なるのですが「30万円から最大でも50万円程度」です。
つまり、類焼損害補償特約を付けていないと、どんなに被害が大きくても50万円程度しか相手に支払うことができないのです。
類焼損害補償特約と失火見舞保険金は性質が大きく異なりますので、混同しないよう注意しましょう。
火災保険の類焼損害補償特約は必要!その3つの理由とは?
なぜ火災保険加入時に類焼損害補償特約を付けておく必要があるのか?
その理由は主に以下の3つあります。
- 隣人とのトラブル防止
- 保険料が大きく変わらない
- 個人賠償とセットだから
上記について、詳しく解説していきます。
【理由1】隣人とのトラブル防止
火災保険において類焼損害補償特約が必要な理由の1つ目は「隣人とのトラブル防止」です。
これが類焼損害補償特約ができた一番の理由と言っても過言ではありません。
いくら失火責任法の上では免責されても、自分が起こした火災で迷惑をかけたのなら賠償したいと思うのが人情でしょう。
しかし、賠償金は莫大な金額になるので、現実問題としてはなかなか難しい。
また、もしかしたら、隣家の火災保険が切れているかもしれないですし、昔の契約によくある「時価額(※)」で契約しているかもしれません。
この場合、その隣家は復旧できず、家を失ってしまいます。
家を失ったら、その住民から恨まれるのは必至ですよね。
類焼損害補償は、契約者のこのような不安やニーズをカバーするためにできた特約です。
自分のためにも相手のためにも、類焼補償損害特約はできる限り加入しておきたい特約です。
【補足】時価額
現在の火災保険は「再調達価格」といって、建築にかかる費用全額を保険金額の限度までは保証してくれます。
対して、昔に火災保険には「時価額」で保険金を支払う契約の場合があります。
「時価額」とは、再調達価格から経年による減価分を差し引いた金額ですので、復旧費用の全額は出ないという契約なのです。
【理由2】保険料が大きく変わらない
火災保険において類焼損害補償特約が必要な理由の2つ目は「保険料が大きく変わらない」です。
特約はオプションなので、類焼損害補償特約をつけるのとつけないのとでは保険料に差がでます。
とはいえ、何十万円も変わるわけではありません。
実例として新築2,000万円の保険金額で、関東近郊の新築住宅に1億円の類焼損害補償特約を付けたとすると10年間で1〜2万円ほどの負担で特約を付けられます。
1年間にすると2000円程度で1億円までカバーできるのですから、もうつけない理由がありませんよね。
【理由3】個人賠償とセット
火災保険において類焼損害補償特約が必要な理由の3つ目は「個人賠償とセット」であること。
火災保険の契約において、類焼損害補償は「個人賠償責任特約」とセットでないと加入できない保険会社が多いです。
個人賠償責任特約とは、あなたとその家族が日常の生活の中で人の物を壊したり、人にけがをさせたりして賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものです。
世の中には、ちょっとした不注意やミスで他人に迷惑をかけ、多額の賠償金を迫られるケースが少なくありません。
特に小さい子供さんやペットなどは、どんな行動を起こすのか想定がつかず、思わぬ事故を引き起こすことがあります。
また、近年は自転車と歩行者の接触事故が多発し、賠償金支払いに発展することが多い。
火災保険では、この個人賠償責任と類焼損害補償はセットになっているので、加入すれば、「日常でおきた損害賠償」と「類焼による隣家への損害賠償」をどちらもカバーできます。
しかも、10年で1〜2万円という破格の保険料で。
家と家族を両方守れる特約に加入していれば、安心して生活できますよね。
火災保険の類焼損害補償特約が必要ない場合は?
ここまでは火災保険における「類焼損害補償特約」の必要性をについて述べてきましたが、本当にすべての人に必要なのでしょうか?
実は、特約をつける必要がない場合もいくつかあります。↓
- マンションに住んでいる
- 失火責任法を主張する
- 敷地が広い or 隣家がない
上記3つについて詳しく解説していきます。
1.マンションに住んでいる
火災保険における類焼損害補償特約が必要ない場合の1つ目は「マンションに住んでいる」です。
マンションは火災にとても強い「鉄筋コンクリート造」であることがほとんどです。
ですから、火災を起こしてしまった場合でも、隣や階下、階上の人の部屋も燃え移ることがほとんどありません。
私も、業務においてマンションにおける火災をいくつも体験してきましたが、鉄筋コンクリート造マンションではどの火災も類焼したことはほぼありませんでした。
一番ひどい火災は、カセットコンロのカセットボンベが爆発して部屋が吹っ飛んだ事例ですが、驚くことに隣人は火災にさえ気づいていませんでした。笑
絶対ではありませんが、鉄筋コンクリート造のマンションでは類焼のリスクがかなり小さいと言えます。
マンションに住んでいる場合には、類焼損害補償特約の恩恵を受けることが少ないので、加入する必要はないかもしれません。
2.失火責任法を主張する
火災保険における類焼損害補償特約が必要ない場合の2つ目は「失火責任法を主張する」です。
前述した通り、失火責任法がある以上いくら火災を起こしても、重大な過失と認定されない限りは近隣に対する賠償責任を負うことはありません。
ですから、「自分たちには賠償責任がない」としっかりと主張できる人ならば、類焼損害補償特約を付ける必要はないでしょう。
3.自宅の敷地が広いor周りに住宅がない
火災保険における類焼損害補償特約が必要ない場合の3つ目は「敷地が広いor周りに住宅がない」です。
類焼を及ぼすリスクが少ないときも特に必要ないでしょう。
自宅にたいして敷地がすごく広い場合は、類焼のリスクは大きく減少します。
また、近隣に民家がなく自分の自宅から近隣の民家が大きく離れている場合も同様です。
類焼として認められる範囲は、最大でおよそ「道路を隔てた向かい側の家くらいまで」です。
あくまでも隣家に対しての補償ですので、近隣住居がかなり離れている場合などは、類焼損害補償特約の対象外になる可能性も考えられます。
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- 銀行経由で申込む
- 不動産会社経由で申込む
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銀行員や不動産会社の営業マンに火災保険の知識はほぼないので、作成されたプランは高い確率で「適当」です。
中には悪質な担当者もいて、代理店手数料を儲けようとして、わざと余計な補償や特約をつけて火災保険料を上乗せしてくることも少なくないです。
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- AIU保険
- 日新火災
- 共栄火災
- 朝日火災会場
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【まとめ】火災保険の類焼損害補償特約は必要!
火災保険の契約において類焼損害補償特約は必要不可欠だと言えます。
火災の特徴として、近隣の人にも多大な迷惑をかける(燃え移る=類焼)可能性がありますが、火災保険のみでは自分の損害をカバーするのみで、隣人の被害までカバーできません。
それでは、今後の人間関係に大きなストレスを抱えてしまいます。
私の知人に「マンション管理」の担当者がいるのですが、担当マンションの隣家が火事で全焼したことがあったそうです。
マンション駐車場の車や自転車に類焼したのですが、それらには失火法の責任がない上に、類焼損害補償特約もつけておらず、火災を起こした側に請求出来ませんでした。
そのときのマンション住人の怒りはすさまじく、担当者の彼にも「何とかしろ」と罵詈雑言を浴びせ、マンションのオーナーにも直接賠償を要求していました。
火災を起こした方への苦情も集団で行っていたようで、火災を起こした方の心労は計り知れません。
類焼損害補償特約はこのような問題をカバーするとても大切な特約です。
ですから、火災保険を契約する際は、できる限り類焼損害補償特約をつけておきたいです。
しかし、各家庭で資金が足りなかったり、類焼のリスクが小さかったりなど、様々な事情があると思います。
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